確定申告はお済みですか?

3月になり、早くも1週間がたちました。

みなさまお元気でいらっしゃいますか。

少しずつ暖かくなり、春の訪れをかんじますね(^ ^)

2年ほど前にお客様から頂いたランが、今年も花を咲かせようとしています。

チキチータという種類で、お客様が様々に思いを巡らせて選んでくださいました。

おかげで、私が水やりを忘れてしまうことがあっても、めげずに強く育ってくれています。

ありがとうございます(^ ^)

 

 

さて、3月は「出会いと別れの季節」などと申しますが、

税理士事務所の3月といえば・・・

重要な年間行事(?)のひとつである、確定申告の時期です。

 

せっかくですので、所得税の確定申告について、少しお話したいと思います。

 

 

 

この時期に「確定申告」という言葉をよく耳にするのは、

所得税の申告の期限が3月15日までだからです。

所得税は、一言で説明するならば、「個人の所得(=もうけ)に課される税金」ですが、

その税額は国が決めるのではなく、「申告納税方式」といって、

納税者自らが確定申告をして、納税額を決定する仕組みです。

 

とはいえ、3月15日に日本国民1億何千人の方が一斉に確定申告をすると・・・

国や各税務署の皆さんに膨大な負担がかかります。

  

そうならないために、確定申告の対象となる方が決まっています。

お給料や退職金、年金などの収入以外で年間20万円をこえる所得のある方(※)は、

確定申告をしなければなりません。

つまり、サラリーマンの方など、お給料のみの収入の場合(※)は、

確定申告の必要がないこととなります。(会社側で、源泉徴収・年末調整をします)

(※)金額要件・特例等がありますので、単純判断はお控えください。

 

注意していただきたい例としては、

例年はお給料の収入のみで、確定申告をする必要がない方であっても、

・生命保険などの満期返戻金を受け取った

・不動産(土地、ご自宅など)や有価証券などの資産を売った   等

の場合は、所得税の申告が必要となることがあります。

また、医療費の支出や住宅ローンの支払いをしている場合には、

確定申告をすることで控除が受けられる場合もあります。

 

ここでご紹介しているのはほんの一例ですので、

「対象か否かわからないな・・・」とお思いのときは、

ぜひお近くの税理士、税務署へご相談くださいね。

もちろん、私どもの事務所でもご相談を受け付けております(^ ^)

 

簡単ではございますが、所得税の確定申告についてのお話でした。

残り1週間の確定申告期間、事務所一丸となって乗り切りたいと思います!

 

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