3月になり、早くも1週間がたちました。
みなさまお元気でいらっしゃいますか。
少しずつ暖かくなり、春の訪れをかんじますね(^ ^)
2年ほど前にお客様から頂いたランが、今年も花を咲かせようとしています。
チキチータという種類で、お客様が様々に思いを巡らせて選んでくださいました。
おかげで、私が水やりを忘れてしまうことがあっても、めげずに強く育ってくれています。
ありがとうございます(^ ^)
さて、3月は「出会いと別れの季節」などと申しますが、
税理士事務所の3月といえば・・・
重要な年間行事(?)のひとつである、確定申告の時期です。
せっかくですので、所得税の確定申告について、少しお話したいと思います。
この時期に「確定申告」という言葉をよく耳にするのは、
所得税の申告の期限が3月15日までだからです。
所得税は、一言で説明するならば、「個人の所得(=もうけ)に課される税金」ですが、
その税額は国が決めるのではなく、「申告納税方式」といって、
納税者自らが確定申告をして、納税額を決定する仕組みです。
とはいえ、3月15日に日本国民1億何千人の方が一斉に確定申告をすると・・・
国や各税務署の皆さんに膨大な負担がかかります。
そうならないために、確定申告の対象となる方が決まっています。
お給料や退職金、年金などの収入以外で年間20万円をこえる所得のある方(※)は、
確定申告をしなければなりません。
つまり、サラリーマンの方など、お給料のみの収入の場合(※)は、
確定申告の必要がないこととなります。(会社側で、源泉徴収・年末調整をします)
(※)金額要件・特例等がありますので、単純判断はお控えください。
注意していただきたい例としては、
例年はお給料の収入のみで、確定申告をする必要がない方であっても、
・生命保険などの満期返戻金を受け取った
・不動産(土地、ご自宅など)や有価証券などの資産を売った 等
の場合は、所得税の申告が必要となることがあります。
また、医療費の支出や住宅ローンの支払いをしている場合には、
確定申告をすることで控除が受けられる場合もあります。
ここでご紹介しているのはほんの一例ですので、
「対象か否かわからないな・・・」とお思いのときは、
ぜひお近くの税理士、税務署へご相談くださいね。
もちろん、私どもの事務所でもご相談を受け付けております(^ ^)
簡単ではございますが、所得税の確定申告についてのお話でした。
残り1週間の確定申告期間、事務所一丸となって乗り切りたいと思います!